生産価値保証原則と可処分所得要件
民事再生での減額される基準はありますが、生産価値保証原則と可処分所得要件という別の基準があり、これらの額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分弁済して行くことになり、この2つの基準は非常に難しいのですが、清算価値保証原則の額は、申立人が現在所有している全ての財産をお金に替えた場合の総額と考え、依頼者が所有しる現金や貯金だけでなく、自動車や保険金の解約返戻金などを看過した合計が、減額された金額よりも多い場合は、その金額を36ヶ月に分割して返済して行くことになります。
可処分所得要件の金額は、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費を引いた金額の24ヶ月分の金額が上記の減額された金額よりも多い場合は、その金額を36ヶ月分割して返済することになります。
民事再生での住宅ローンの扱いは、原則として今までどおり支払いを続けていくことになりますが、住宅ローン返済計画を見直すことや、返済を一時的に猶予して行くとも可能なケースもあります。
また、住宅ローンの支払いを続けていくことを条件に、そのほかの借金を減額することが出来るため、住宅ローンの支払いが出来ない場合は、自己破産しなくてはいけない可能性もでてきます。
過払い金返還請求を行っても債務が無くならない場合は自己破産の手続きも一つの手です。過払い金返還請求を行おう
司法書士や弁護士はそれぞれ得意な業務がありますから、専任を決めるときにはきちんと調べましょう。提携弁護士に注意
過払い金を確実に返してもらうため、手続きは早めに行った方が良いです。 いち早く過払い金返還請求は行うべきです